添付書類:艦艇技術審査会設置要綱
写送付先:経理装備局長、海上幕僚長、技術研究本部長、企画調整課長、原価管理課長、品質管理課長、艦船課特殊艦船室長、東京支部長、横浜支部長、大阪支部長、長崎支部長、舞鶴事務所長、玉野事務所長、東京支部検査第2部長、大阪支部検査部システム調整官(潜水艦)
分類番号:S−S0−S00
原本保存期間:30年
艦艇技術審査会設置要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、艦艇調達に係る契約事務暫定要領(以下「契約事務暫定要領」という。)の第3第2号に基づき設置する艦艇技術審査会(以下「技術審査会」という。)の任務、組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2 技術審査会は、艦艇調達に係る競争入札等への参加を希望する者の艦艇建造能力を評価するため、次の技術的事項について審議し、審査結果を装備本部長(以下「本部長」という。)に報告するものとする。
(1) 契約事務暫定要領第5に規定する公募に応募できる者の条件に関すること。
(2) 提出を求める技術資料の項目及び内容に関すること。
(3) 提出された技術資料等の審査に関すること。
(4) 艦艇建造能力の評価要領等に関すること。
(5) その他艦艇建造能力の評価のために必要な技術的事項
2 技術審査会は、艦艇調達制度について検討する。
3 技術審査会は、非指名等理由の説明に不服がある者の再苦情申立てを処理する。
(組織)
第3 技術審査会は、会長、幹事及び委員をもって構成する。
2 会長は、本部長の指定する副本部長をもって充てる。
3 幹事は、艦船課特殊艦船室長又は艦船課長をもって充てる。
4 委員は、艦船課長又は艦船課特殊艦船室長並びに本部長が海上幕僚長及び技術研究本 部長の協力を得て委嘱した者をもって充てる。
(技術審査会の運営)
第4 会長は、技術審査会を主宰する。
2 幹事は、技術審査会において審議事項を整理する。
3 委員は、技術審査会に出席し意見を述べ、または提案を行うことができる。ただし、 やむを得ず出席できない場合には、その代理者を出席させることができる。
4 技術審査会は、3分の2以上の委員(代理者を含む。)の出席の下で、出席委員の過 半数により議事を決するものとする。ただし、可否同数の場合は、会長の決するところ による。
5 技術審査会は、提出された技術資料の審査を行う場合、原則として提出者から説明を 受けるものとし、必要がある場合には建造設備等の現地調査を行うことができる。
(関係者の出席)
第5 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6 技術審査会の庶務は艦船課特殊艦船室において行う。
(その他)
第7 ここに定めるもののほか、技術審査会の運営に関し必要な事項は会長が定める。